医療法人の非営利性
医療法人は、一般に非営利法人であると説明されます。しかし、すべての医療法人が同じレベルの非営利法人であるといえるかといえば、必ずしもそうではありません。このページでは、医療法人の非営利性について、原則的な社団医療法人、経過措置医療法人および財団医療法人の3つに分けて説明します。
社団医療法人(原則)
2000年代初頭に行われた公益法人制度改革のなかで、非営利法人を営利法人と区別するための基準が作られました。この基準は、社員(社団を構成するメンバーのこと→医療法人の定義)が有する権利や義務の観点から定められており、具体的には、社員が(1)法人に対して出資の義務を負わない、(2)利益または剰余金に対する分配請求権を有しない、(3)残余財産に対する分配請求権を有しない、および、(4)法人財産に対する持分を有しないという4つの要件をすべて満たしている法人は、営利法人でない法人、すなわち、非営利法人とされることとなりました(→公益法人制度改革に関する有識者会議「報告書」2004年、6頁)。
この非営利法人を営利法人と区別するための基準は、平成18年(2006年)改正「医療法」のなかにも盛り込まれることとなりました(→医業経営の非営利性等に関する検討会「医療法人制度改革の考え方〜医療提供体制の担い手の中心となる将来の医療法人の姿〜」2005年、12頁)。2006年改正「医療法」の施行日前に設立認可の申請を行った医療法人で、次に述べる経過措置医療法人に該当しないものは、社員に対して利益または剰余金を配当することが禁じられるだけでなく(「医療法」第54条)、社員に対して法人の財産に対する持分請求を行う権利を与えることも原則としてできなくなっています(「医療法」第44条第5項)。
経過措置医療法人
「医療法」に医療法人制度が創設されたのは1950年のことになります。「医療法」は、「営利を目的とする者」に対して病院その他の医療提供施設を開設することを原則として認めていなかったため、当時の政府は、新しく創設される医療法人制度についても「営利を目的とする法人」ではない法人とする必要があると考えました(→第7回国会衆議院厚生委員会(昭和25年4月3日)における林譲治厚生大臣の発言(国会会議録検索システム))。そこで、医療法人については、剰余金の配当を行うことを禁じることによって、これを営利法人でない法人であると位置づけることにしました(→「医療法の一部を改正する法律の施行に関する件」(昭和25年8月2日発医第98号)、第一、二。)。
上述したように、平成18年(2006年)の「医療法」改正により、非営利法人を営利法人と区別するための基準が「医療法」にも盛り込まれることとなりましたが、例外的に、2006年改正「医療法」の施行日前に設立認可の申請を行っており、その後に、設立認可を受けた医療法人については、当面の間、従来のやり方を尊重し、社員に対して法人の財産に対する持分請求を行うことを認める定めが定款に設けられていても、これを有効なものとして取り扱うこととされました。このような定款の定めが残されている医療法人のことを経過措置医療法人といいます(「医療法」平成18年6月21日改正附則第10条第2項)。現在、社団医療法人の約6割が経過措置医療法人となっています(→厚生労働省ウェブサイト「種類別医療法人数の年次推移」)。
経過措置医療法人は、かつての「緩い」の要件のもとで非営利法人として認められているにすぎません。新しく設立される医療法人に対して求められる要件に照らせば、これらの経過措置医療法人を営利法人と区別することは不可能であり、「非営利法人でも営利法人でもない法人」と理解するしかなくなります。
財団医療法人
財団法人では、財団を構成する財産と、その財産のもともとの所有者が切り離されています(→医療法人の定義)。ここまで見てきたように、法人の非営利性は、社団法人の社員が自らの立場に基づいて法人から財産を引き出すことができるかといった観点から規定されています。このため、財産ともともとの所有者が切り離されている財団法人は、自らの立場に基づいて法人から財産を引き出す自然人がそもそも存在しないため、営利法人にはなりえません。このため、財団が医療法人となった財団医療法人についても、必ず非営利法人となります。